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安佐北区(広島市)の空き家管理・空き家対策

広島市で今わかること

安佐北区(広島市)は広島市の行政区です。このページの制度・補助金・窓口は広島市のものです。

補助金
4件(解体・除却、改修・リフォーム、その他)
空き家バンク
同等の制度あり
相談窓口
広島市都市整備局指導部 建築指導課第二指導係(空き家対策の全体所管)。管理不全な空き家の相談は各区役所建築課でも受付(082-504-2288)

いずれも広島市の公式ページで確認した内容で、出典と取得日を各項目に添えています。 受付状況は変わることがあるため、申し込みの前に出典のページでご確認ください。

広島県広島市安佐北区で空き家の管理に対応できるサービスを掲載しています。各社の対応業務や特徴を見比べて、条件に合う依頼先を検討してください。

広島市の空き家に関する補助金(4件)

広島市の公式ページで確認できた制度を、種別ごとに掲載しています。 金額・補助率・受付状況はいずれも出典に記載された値です。予算に達した時点で受付を終える制度もあるため、 申請の前に出典のページと担当課で最新の状況をご確認ください。

解体・除却(2件)

解体・除却 対象年度 R8

広島市老朽危険空家等除却補助制度

上限額
50万円 上限50万円。除却工事費の3分の1と、国が定める標準除却費(木造36,000円、非木造51,000円)×延べ面積(平方メートル)×10分の8 のいずれか低い額。
補助率
除却工事費の3分の1(上記の低い方の額)
受付状況
令和8年5月15日から令和8年5月29日まで申込受付(申込多数の場合は抽選)。予定件数に達しなかったため令和8年6月1日から先着順で受付中。工事は令和9年2月末までに完了実績報告が必要。 予算に達した時点で受付を終える制度です。
主な要件
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の空家等のうち、老朽化等により腐朽・破損が著しく周辺に著しい保安上の危険を及ぼすものが対象。市内の戸建住宅(長屋・店舗等併用住宅を含む)で、市の定める別表「老朽危険空家等の評価」が100点以上、かつ建築物から道路までの最短距離が平屋建て・2階建ては3メートル未満、3階建て以上は6メートル未満など通行人に危険が及ぶ可能性が高いもの。申請は所有者本人で、共有者や所有権以外の権利者がいる場合は全員の同意が必要。他の公的補助を利用しないこと、交付決定後に着手すること、宅地建物取引業者が業として行うものでないこと、法第22条第3項の措置命令の対象でないことなどの要件がある。
担当課
広島市都市整備局指導部 建築指導課第二指導係(082-504-2288)

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

解体・除却 対象年度 R8

広島市子育て世帯住替え促進空き家除却費補助事業(住宅団地内の空き家の除却費補助)

上限額
50万円 補助対象経費の2分の1で1戸あたり上限50万円。
補助率
2分の1
受付状況
令和8年5月15日から令和8年12月25日まで(予算の範囲内で先着順) 予算に達した時点で受付を終える制度です。
主な要件
対象となる空き家の要件はリフォーム費補助と同じ(169住宅団地内の戸建住宅等で3か月以上空き家、空き家活用計画書に記載)。空き家を除却した跡地に新たに建築された住宅へ子育て世帯が入居する場合に限る。申請できるのは、跡地または新築住宅を子育て世帯の世帯主に売却・貸与・贈与する空き家の所有者、あるいは購入・受贈・相続・受遺により取得した空き家を除却して自ら住宅を新築する子育て世帯の世帯主(購入・受贈は契約日から半年以内、相続・受遺は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)。市区町村税の滞納が無いこと等。補助対象工事は空き家の除却工事(廃棄物の運搬・処分を含む)。
担当課
広島市都市整備局住宅部 住宅政策課計画係(082-504-2292)

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

改修・リフォーム(1件)

改修・リフォーム 対象年度 R8

広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業(住宅団地内の空き家のリフォーム費補助)

上限額
50万円 補助対象経費の2分の1で1戸あたり上限50万円。対象工事費の合計が20万円以上であること。
補助率
2分の1
受付状況
令和8年5月15日から令和8年12月25日まで(予算の範囲内で先着順)。令和8年度は募集件数に達したため受付終了。 予算に達した時点で受付を終える制度です。
主な要件
市の調査報告「住宅団地の活性化に向けて」(平成27年3月)で調査対象となった169住宅団地に所在する空き家が対象。戸建住宅または延べ面積の2分の1以上を居住用とする併用住宅で、居住・使用されたことがあり3か月以上居住されていないもの。町内会等の自治組織が市に提出する「空き家活用計画書」に記載された住宅であること。申請できるのは空き家の所有者(子育て世帯に賃貸しようとする個人)または入居者で、入居者は小学生以下の子(出産予定を含む)がいる世帯の世帯主で2年以上継続居住の意思があり、住宅団地の地域活動に参加する意思があること。市区町村税の滞納が無いこと等。対象はキッチン・浴室の改修、屋根・外壁の外装改修、内装改修など(容易に取り外せる冷暖房・照明器具の設置は対象外)。
担当課
広島市都市整備局住宅部 住宅政策課計画係(082-504-2292)

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

その他(1件)

その他 対象年度 R8

広島市子育て世帯住み替え促進家賃補助事業(住宅団地内の空き家の家賃補助)

上限額
2万円 家賃の2分の1で月額上限2万円。補助期間は入居日の属する月の翌月から最長24か月(総額では最大48万円)。
補助率
2分の1
受付状況
令和8年5月15日から令和8年12月25日まで(予算の範囲内で先着順) 予算に達した時点で受付を終える制度です。
主な要件
対象となる空き家の要件はリフォーム費補助と同じ(169住宅団地内の戸建住宅等で3か月以上空き家、空き家活用計画書に記載)。建物所有者と賃貸借契約を締結して自己の居住用とする住宅であること(公営住宅・公社住宅・UR等の公的住宅、社宅・官舎を除く)。申請者は契約日から半年以内で、小学生以下の子(出産予定を含む)がいる世帯の世帯主、2年以上継続して居住する意思があり、住宅団地の地域活動に参加する意思があること。親族が所有する住宅は対象外。生活保護の住宅扶助や他の公的家賃補助を受けていないこと、市区町村税の滞納が無いこと等。
担当課
広島市都市整備局住宅部 住宅政策課計画係(082-504-2292)

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

広島市の相談窓口・空き家バンク・計画

空き家の相談窓口

  • 担当課: 広島市都市整備局指導部 建築指導課第二指導係(空き家対策の全体所管)。管理不全な空き家の相談は各区役所建築課でも受付
  • 電話: 082-504-2288

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

空き家バンク

  • 空き家バンクに相当する制度あり
  • 市営の空き家バンクは確認できなかった。市の「空き家対策」カテゴリ、「空き家の相談窓口」、「空き家に関するよくある質問」のいずれにも空き家バンクの記載が無い。市は代わりに、広島県・県内全市町・不動産関係団体で構成する広島県空き家対策推進協議会が平成26年7月に設置した「ひろしま空き家の窓口」(公益社団法人広島県宅地建物取引業協会 082-243-9530/公益社団法人全日本不動産協会広島県本部 082-241-7696)の無料相談を案内している。また住宅団地の補助制度では、町内会等の自治組織が作成する「空き家活用計画書」が空き家情報の登録に相当する役割を担っている。

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

空家等対策計画

  • 名称: 広島市空家等対策計画(第2期)
  • 直近の改定: 2017年3月
  • 計画期間: R4-R8

出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

広島市の取り組み

  • 株式会社広島銀行との地域活性化連携協力に関する協定(平成27年8月28日締結。連携事項に住環境の美化・子育て世帯の支援等を含み、同協定の下でファミリーローン「空き家対策支援プラン」が創設されている) 2015年8月28日

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 「地域課題解決ネットワーク」との連携(平成28年6月1日から。日本政策金融公庫・広島県宅地建物取引業協会・広島県事業引継ぎ支援センター・住宅金融支援機構中国支店・ひろしまNPOセンターで構成し、空き家の利用を含む地域課題に対応) 2016年6月1日

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 広島県空き家対策推進協議会(広島県・県内全市町・不動産関係団体で構成。「ひろしま空き家の窓口」を平成26年7月に設置)への参加 2014年7月1日

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 広島市シルバー人材センターが空き家の管理業務(植木の剪定、庭の除草・清掃、家の通気・換気など)を有償で請け負っており、市の「空き家に関する専門家団体などの相談窓口」ページで案内されている(見積依頼 082-223-1156)。市とセンターの間の協定の有無は市サイト上で確認できなかった。

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 広島市シルバー人材センターが、植木の剪定・庭の除草の代金を値引きする「ふるさと納税制度」を設けている旨が市のページに記載されている。値引き額等の詳細は市サイトには無い。

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 空き家等を活用した活動・交流拠点認定制度: 町内会・自治会、地区/学区社会福祉協議会、広島型地域運営組織「ひろしまLMO」が、居住その他の使用がされていない空き家等を無償で1年以上借り受けるか所有し、床面積おおむね30平方メートル以上で、地域住民の誰もが利用でき月4回以上・月延べ50人以上利用されている場合に「活動・交流拠点」として認定。認定されると運営に関する情報提供・助言に加え、翌年度分の家屋・土地の固定資産税および都市計画税が全額免除される。申請は各区役所地域起こし推進課。令和7年度の受付は令和7年11月4日から11月28日まで(毎年再認定申請が必要)。出典 https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/community/1021309/1005946/1018430.html

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 「広島市空き家のガイド」(令和8年3月版)の発行: 空き家の問題点・所有者の責務・予防と備え・登記・管理・活用・相談窓口をまとめた冊子を PDF 公開し、市役所建築指導課・区役所・出張所で配布。出典 https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1003056/1003348.html

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 空家等管理活用支援法人(空家法第23条第1項)は、活用に関する市の方針が定まるまでの間、指定を行わない方針。出典 https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/kenchiku/1006011/1021558/1021588/1018459.html

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 越境した木の枝等の切取りに関する解説ページを設置(民法改正に対応): https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1003056/1018461.html

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 空き家の適切な管理と活用の啓発用チラシ・促進用チラシの配布

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

  • 広島銀行のファミリーローン「空き家対策支援プラン」(空き家の解体等に利用できるローン商品)の案内

    出典: 広島市公式サイト (2026年9月24日取得)

広島市安佐北区で使える空き家管理サービス

広島市安佐北区を含むエリアに対応できるサービスです。対応業務と料金の目安を比べて、依頼先の候補を絞り込めます。

任せたい業務で絞り込む

掲載件数:4件

全国対応

HOME ALSOK るすたくサービス

巡回点検 通気通水 郵便物 修繕対応
北海道・青森県・岩手県・宮城県 ほか43件
全国対応

日本空き家サポート

巡回点検 通気通水 郵便物 庭木除草 清掃 売却活用
北海道・青森県・岩手県・宮城県 ほか43件
全国対応

郵便局の空き家みまもり

巡回点検 通気通水 郵便物 庭木除草 修繕対応
北海道・青森県・岩手県・宮城県 ほか43件
全国対応

お助けマスター 空き家管理

巡回点検 通気通水 郵便物 庭木除草 清掃 修繕対応 売却活用
北海道・青森県・岩手県・宮城県 ほか43件

広島市安佐北区の空き家管理について

空き家管理サービスに任せられる業務

定期的に現地を訪れての外観・施錠の確認と写真つきの報告、窓を開けての換気や蛇口の通水、 郵便物やチラシの回収・転送、庭木や雑草の確認と手入れ、室内・敷地の簡易清掃、 破損が見つかったときの修繕の手配などが代表的な業務です。 どこまでを請けるかは会社によって異なり、外から見て回るだけのプランと、 室内に入って換気・通水まで行うプランがあります。

見回りだけを頼むか、室内の手入れまで頼むか

外観と施錠の確認、郵便物の回収など、家の外側だけを見て回るプランは料金を抑えやすい一方、 室内の湿気やにおい、水まわりの傷みには気づきにくくなります。 室内に入って換気・通水まで行うプランは、鍵を預けることになる代わりに、 中の様子まで写真で確かめられます。どちらが合うかは、家の傷み具合や訪問の目的によって変わります。

料金の考え方

料金は月額のプランで示されることが多いものの、訪問の回数、室内に入るかどうか、 庭木や清掃を含むかどうかで会社ごとに異なるため、一律の相場を示すことはできません。 月額の金額だけでなく、その料金に何回の訪問とどの業務まで含まれるのか (換気・通水や除草が別料金かどうか)、初期費用があるかを合わせて比べるのが確実です。

広島市安佐北区で空き家管理サービスを選ぶときの見方

対応できる業務の範囲、訪問の頻度、報告の形式(写真つきか、メールかWebか郵送か)、 室内に入る作業を含むかどうかが判断材料になります。 家の近くに営業所や加盟店があるか、近隣の自治体もまとめて対応できるかも、急を要するときの対応の早さに関わります。 掲載中の会社の対応業務を比較して、依頼先の候補を絞り込んでください。

広島市安佐北区の空き家に関するよくある質問

Q.広島市に空き家の補助金はありますか?

A.本ページでは広島市の空き家に関する補助金を4件掲載しています。種別は解体・除却、改修・リフォーム、その他です。各制度の上限額・補助率・受付状況は、掲載している出典(広島市の公式ページ)と取得日を添えて記載しています。予算に達した時点で受付を終える制度もあるため、申請の前に広島市の担当課で最新の状況をご確認ください。

Q.広島市に空き家の解体・除却の補助金はありますか?

A.広島市では解体・除却に関する補助金を2件掲載しています。上限額は50万円から50万円です(制度によって異なります)。要件・受付期間・申請先は制度ごとに異なります。本ページの各制度のカードに出典と取得日を記載しているので、広島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

Q.広島市に空き家の改修・リフォームの補助金はありますか?

A.広島市では改修・リフォームに関する補助金を1件掲載しています。上限額は50万円です。要件・受付期間・申請先は制度ごとに異なります。本ページの各制度のカードに出典と取得日を記載しているので、広島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

Q.広島市に空き家のその他の補助金はありますか?

A.広島市ではその他に関する補助金を1件掲載しています。上限額は2万円です。要件・受付期間・申請先は制度ごとに異なります。本ページの各制度のカードに出典と取得日を記載しているので、広島市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

Q.広島市に空き家バンクはありますか?

A.広島市には、空き家バンクと同じように空き家の情報を扱う制度があります。

Q.広島市で空き家のことを相談できる窓口はどこですか?

A.広島市の空き家に関する相談窓口は広島市都市整備局指導部 建築指導課第二指導係(空き家対策の全体所管)。管理不全な空き家の相談は各区役所建築課でも受付です。電話番号は082-504-2288です。補助金の要件や特定空家等の判断など、個別の事情に関わることはこの窓口にご相談ください。

Q.広島市安佐北区で空き家管理サービスを探すには?

A.本ページに広島市安佐北区に対応している空き家管理サービスを4社掲載しています。各社の対応業務や対応エリア、特徴を比較して、管理を任せる候補を絞り込めます。

Q.空き家管理サービスはどのようなことをしてくれますか?

A.定期的に現地を訪れての外観・施錠の確認、窓を開けての換気や蛇口の通水、郵便物やチラシの回収、庭木・雑草の確認や手入れ、室内・敷地の簡易清掃、破損が見つかったときの修繕の手配などが代表的です。どこまでを請けるかは会社ごとに異なり、外から見て回るだけのプランと、室内に入って換気・通水まで行うプランがあります。

Q.空き家管理の料金はどのくらいかかりますか?

A.料金は月額のプランで示されることが多いものの、訪問の回数、室内に入るかどうか、庭木や清掃を含むかどうかで会社ごとに大きく異なるため、一律の相場を示すことはできません。月額の金額だけでなく、その料金に何回の訪問とどの業務まで含まれるのか(換気・通水や除草が別料金かどうか)、初期費用があるかを合わせて確認するのが確実です。

Q.報告はどのような形で受け取れますか?

A.訪問のたびに写真つきの報告書を送る会社が多く、メールで届くもの、Web上で見られるもの、郵送を選べるものがあります。遠方にお住まいで現地を見に行きにくい場合は、報告の形式と頻度を申し込み前に確認しておくと安心です。

Q.広島市安佐北区で空き家管理サービスを選ぶときは何を見ればよいですか?

A.対応できる業務の範囲、訪問の頻度、報告の形式、室内に入る作業を含むかどうかが判断材料になります。家の近くに営業所や加盟店があるか、近隣の自治体もまとめて対応できるかも、急を要するときの対応の早さに関わります。

Q.空き家を売る・貸す・解体するといった相談もできますか?

A.売却や活用の相談に対応する会社もあり、提携先を紹介してもらえる場合があります。対応の可否は会社によって異なるため、掲載ページの対応業務欄でご確認ください。相続の登記や税金、解体の可否といった個別の判断は、専門家や自治体の窓口にご相談ください。

Q.依頼するまでの流れは?

A.一般的には、(1)候補となるサービスの比較、(2)各社への相談と家の情報の共有、(3)業務範囲と料金の提案を受ける、(4)条件を比較して契約、という流れです。当サイトの掲載ページには各社の対応業務と対応エリアを掲載しているので、候補を絞ったうえで各社へ直接お問い合わせください。

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